バディフル予約 サービス利用規約

版数:v1.0

施行日:2026年7月1日

最終改定日:-(制定時から改定なし)

【本規約について】

本規約は、株式会社co-nectが提供する「バディフル予約」を、店舗・院さま(事業者)にご利用いただく際の契約条件を定めたものです。本規約は、別紙1「バディフル予約 個別利用条件」及び別紙2「個人データの取扱いに関する覚書(DPA)」と一体をなします。

【改定履歴】

2026年7月1日 v1.0 制定

バディフル予約 サービス利用規約

前文

本規約は、株式会社co-nect(以下「甲」)が提供するバディフル予約の利用について、甲と利用者(以下「乙」)との間に適用される条件を定めるものです。乙は、甲所定の申込書により本規約(別紙及び個人データの取扱いに関する覚書を含む。)に同意して本サービスを申し込むものとし、甲が承諾した時に利用契約が成立します。本規約は、別紙1及び個人データの取扱いに関する覚書と一体をなします。

第1条(目的)

  1. 本規約は、甲が乙に対して提供する本サービスの利用に関し、甲乙間の権利義務その他必要な事項を定めることを目的とします。
  2. 本サービスにおける個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に定める個人情報をいいます。)の取扱いに関する甲乙間の役割分担及び委託に係る詳細は、別紙2「個人データの取扱いに関する覚書(DPA)」(以下「本覚書」といいます。)に定めるものとし、本規約と本覚書とが一体として適用されます。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

  1. 本サービス バディフル予約(及び乙が別途申し込んだバディフルの他のサービスを含みます。)をいい、第3条に定める内容によります。
  2. 個別利用条件 本サービスを構成する各サービスについて、本規約を補完する目的で別紙1に定める条件をいいます。
  3. 利用契約 本規約、別紙1、本覚書及び申込書(第5条に定義します。)を内容として、甲乙間に成立する本サービスの利用に関する契約をいいます。
  4. 申込書 乙が本サービスの利用を申し込むために甲所定の様式により提出する「バディフル予約 申込書(契約書)」をいいます。
  5. 乙データ 乙が本サービスを通じて甲の管理するシステムに登録、入力、送信その他の方法により蓄積するデータ(次号のエンドユーザーデータを含みます。)をいいます。
  6. エンドユーザー 乙の顧客であって、乙が本サービスを用いて予約、会員管理その他の取扱いを行う個人(乙の予約者、会員、来院者等を含みます。)をいいます。
  7. エンドユーザーデータ 乙が本サービスを通じて取り扱うエンドユーザーに関する情報であって、氏名、電話番号、LINEユーザーID、予約・来店履歴、回数券残数、会員情報、施術記録、体調情報その他エンドユーザーに関する一切の情報(個人情報及び個人情報保護法に定める要配慮個人情報を含みます。)をいいます。
  8. アカウント 乙が本サービスを利用するために甲が乙に対して発行する利用権限及びこれに付随する識別情報(ID及びパスワードを含みます。)をいいます。
  9. 知的財産権 著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(これらの権利を取得し、又はこれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
  10. 不可抗力 地震、津波、台風、洪水その他の天災地変、火災、停電、感染症の蔓延、戦争、内乱、テロ行為、法令の制定改廃、公権力による命令処分、争議行為、通信回線又は電力の供給の停止その他甲乙いずれの責めにも帰し得ない事由をいいます。
  11. 個人情報取扱事業者 個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者をいいます。

第3条(本サービスの内容)

  1. 甲が乙に提供する本サービスの内容は、次の各号のとおりとし、各サービスの詳細は別紙1に定めます。
    1. バディフル予約 LINEミニアプリ及びウェブを通じてエンドユーザーが乙に対し予約を行うことを可能とする予約管理システム。詳細は別紙1に定めます。
  2. 甲は、本サービスの内容を、本規約第15条に従い、変更し、追加し、又は廃止することができます。
  3. 本サービスは、乙が事業として又は事業のために利用することを前提とするものであり、乙が消費者として利用することは予定していません。

第4条(本規約の適用及び変更)

  1. 本規約は、本サービスの提供に関し、甲乙間に適用されます。別紙1、本覚書及び申込書において本規約と異なる定めがある場合の適用順位は、第28条に定めるところによります。
  2. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を変更することができます。
    1. 本規約の変更が、乙の一般の利益に適合するとき。
    2. 本規約の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  3. 甲は、前項により本規約を変更する場合、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を、効力発生時期の相当期間前までに、甲所定の方法(本サービス上での掲示、電子メールその他甲が適当と認める方法を含みます。)により乙に通知し、又は周知します。
  4. 変更後の本規約は、前項に定める効力発生時期から効力を生じるものとし、当該時期以降に乙が本サービスを利用したときは、乙は変更後の本規約に同意したものとみなします。

第5条(申込み及び利用契約の成立)

  1. 本規約は、申込書及び本覚書と一体として、甲乙間の本サービスの利用に関する契約(利用契約)を構成する主たる契約であり、甲乙が記名のうえ電子署名(クラウドサイン、MFクラウド契約書その他の電子契約サービスを利用する方法を含みます。)をする方法、又は乙が申込書に記名して本規約に同意する方法により締結されるものとします。
  2. 本サービスの利用を希望する者は、本規約に同意のうえ、甲所定の申込書を甲に提出する方法により、本サービスの利用を申し込むものとします。申込書の提出及び本規約への同意は、書面(電磁的記録を含みます。以下同じ。)又は電子契約その他甲が定める電磁的方法によることができるものとします。
  3. 利用契約は、甲乙が前項の方法により本規約への電子署名又は申込書への記名同意をし、甲が乙の申込みを承諾してその旨を申込者に通知した時に成立するものとします。
  4. 甲は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申込みを承諾しないことができるものとし、その理由を開示する義務を負いません。
    1. 申込内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合。
    2. 申込者が過去に本規約その他甲との契約に違反したことがある場合。
    3. 申込者が第21条に定める反社会的勢力等に該当し、又は該当するおそれがあると甲が判断した場合。
    4. その他甲が申込みを承諾することを適当でないと判断した場合。

第6条(アカウント及びID等の管理)

  1. 乙は、甲が発行するアカウントを、自己の責任において管理及び使用するものとします。
  2. 乙は、アカウントを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、売買、質入れその他の方法により処分してはなりません。
  3. 乙は、アカウントに係るID及びパスワードを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、これらの情報が第三者に漏えいし、又は不正に使用されることのないよう必要な措置を講じるものとします。
  4. 乙は、アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により乙又は第三者に生じた損害について、自ら責任を負うものとします。ただし、当該損害が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでありません。
  5. 乙は、アカウントに係るID又はパスワードの盗用若しくは第三者による不正使用の事実を知った場合には、直ちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従うものとします。

第7条(利用環境の整備)

  1. 乙は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、通信回線その他の利用環境を、自己の費用と責任において用意するものとします。
  2. 本サービスの一部はLINEミニアプリその他の第三者が提供するプラットフォーム(以下「外部プラットフォーム」といいます。)を通じて提供されます。乙は、当該外部プラットフォームの利用規約その他の定めに従うものとし、外部プラットフォームの仕様変更、提供条件の変更又は提供の終了等により本サービスの全部又は一部が利用できなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第8条(利用料金及び支払)

  1. 乙は、本サービスの利用の対価として、申込書に定める利用料金を、甲所定の方法により支払うものとします。
  2. 本サービスの利用料金は、申込書に定めるとおりとします。
  3. 利用料金は前払いとし、乙は、各月分の利用料金を、当該月の前月27日に、乙が甲所定の方法により登録するクレジットカードによって支払う(自動決済による)ものとします。利用料金は日割計算を行わず、乙が月の途中で本サービスの利用を開始した場合であっても、利用開始日の属する月の利用料金は1か月分とします。この場合、初月の利用料金は申込時に決済し、翌月以降の利用料金は当該月の前月27日に決済するものとします。利用料金の額及び契約開始日は、申込書に定めるところによります。支払方法・課金日(前月27日のクレジットカード自動決済)・日割不実施は本項により確定し、これらを申込書に委ねないものとします。
  4. 乙が利用料金の支払を遅滞した場合、乙は、甲に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。
  5. 甲は、本サービスの利用料金を変更することができるものとします。利用料金の値上げを行う場合、甲は、その効力発生日の30日前を下回らない相当な期間前までに、変更後の利用料金の額及びその効力発生日を甲所定の方法により乙に通知するものとします。乙は、当該通知を受けた場合において値上げ後の利用料金の適用を受けることを希望しないときは、第22条第3項に定める解約手続により退会することができ、この場合、乙は値上げ後の利用料金の適用を受けないものとします。
  6. いったん支払われた利用料金は、本規約に別段の定めがある場合(第15条第2項に基づく甲の都合による本サービスの終了に伴う未提供分の返還を含みます。)又は甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、返還しないものとします。
  7. 所定の決済日に乙の登録するクレジットカードその他の方法による自動決済ができなかった場合、甲は、乙に通知して相当の期間内に利用料金の支払を求めることができるものとし、当該期間内に支払がないときは、甲は、第9条第2項に準じて本サービスの全部又は一部の提供を停止することができます。当該停止後もなお乙が支払を是正しないときは、甲は、第23条に従い利用契約を解除することができるものとします。

第9条(禁止事項)

  1. 乙は、本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
    1. 法令又は公序良俗に違反する行為。
    2. 甲、他の利用者、エンドユーザーその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他の権利又は利益を侵害する行為。
    3. 本サービスの運営を妨害し、又は甲の信用を毀損する行為。
    4. 不正アクセス行為、コンピュータウイルスその他の有害なプログラムの送信その他本サービス又は甲のシステムに損害を与える行為。
    5. 本サービスをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法により解析する行為。
    6. 本サービスを通じて取得した情報を、利用契約の目的の範囲を超えて利用する行為。
    7. 法令上必要となるエンドユーザー本人の同意を得ることなく、又は乙のプライバシーポリシーに反して、エンドユーザーデータを取得し、又は本サービスに登録する行為。
    8. 本サービスを、本規約及び別紙1に定める利用目的以外の目的で利用する行為。
    9. その他甲が不適切と合理的に判断する行為。
  2. 乙が前項各号のいずれかに該当する行為を行い、又は行うおそれがあると甲が合理的に判断した場合、甲は、当該行為に係るデータの削除、本サービスの全部若しくは一部の利用停止その他甲が必要と認める措置を講じることができるものとします。この場合、甲は、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ乙にその旨を通知するよう努めるものとします。
  3. 前項の措置により乙に生じた損害について、甲は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負いません。

第10条(知的財産権)

  1. 本サービス並びに本サービスを構成するソフトウェア、プログラム、データベース、画面デザイン、文書、商標その他一切の構成物に係る知的財産権は、甲又は甲に対し正当に権利を許諾した第三者に帰属します。
  2. 利用契約は、本規約に定める範囲において乙に本サービスの利用を許諾するものであり、本サービスに係る知的財産権を乙に移転し、又は前項に定める範囲を超えて利用を許諾するものではありません。
  3. 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、甲の商標、ロゴその他の表示を使用してはなりません。

第11条(乙データ及びエンドユーザーデータの取扱い)

  1. 乙データ(エンドユーザーデータを含みます。)に係る権利は、乙又は正当な権利を有する第三者に帰属するものとし、本規約は、当該権利を甲に移転するものではありません。
  2. 甲は、乙データを、本サービスの提供、保守、改善及び本規約上の義務の履行その他利用契約の目的の範囲内でのみ取り扱うものとします。
  3. 甲は、前項にかかわらず、個人情報を含む乙データについては個人を特定できない態様に統計的に加工したうえで、本サービスの提供及び改善(乙へのサービス提供の目的の範囲内における品質向上を含みます。)のために利用することができるものとします。甲が、当該統計的に加工した情報を、甲自身の独立した事業(新たなサービスの研究開発を含みます。)のために利用しようとする場合には、乙の事前の書面による承諾を要するものとします。いずれの場合においても、甲は、特定の個人又は乙を識別できない態様で当該情報を利用するものとします。要配慮個人情報を含むデータの統計的加工及び利用の可否並びにその範囲については、本覚書(第4条第3項)の定めに従うものとし、本項の定めは本覚書に劣後するものとします。
  4. エンドユーザーデータに係る個人情報の取扱いについては、エンドユーザーに対する関係において乙が個人情報取扱事業者として責任を負い、甲は乙からその取扱いの委託を受ける委託先としての立場に立つものとします。この役割分担及び委託に係る具体的な権利義務は、本覚書に定めるところによります。
  5. 乙は、エンドユーザーデータの本サービスへの登録及び本サービスを通じた取扱いについて、利用目的の通知又は公表、本人の同意の取得その他法令上必要な手続を、自己の責任において履行するものとします。乙がエンドユーザーに提示するためのプライバシーポリシー及び同意文面のひな形については、甲が別途「エンドユーザー向けプライバシーポリシー(利用者提供用ひな形)」及び「個人情報の取得・利用に関する同意文面(ひな形)」を参考として提供することがありますが、これらの最終的な内容及び適法性の確保は乙の責任において行うものとします。
  6. 甲は、利用契約の存続期間中、乙が乙データを甲所定の方法により取得(出力又は複製)できる手段を提供するよう努めるものとします。

第12条(個人情報の取扱い及び委託先としての義務)

  1. 甲は、本サービスの提供に伴い取り扱う個人情報を、個人情報保護法その他の関連法令、ガイドライン及び甲の定めるプライバシーポリシーに従い、適正に取り扱うものとします。
  2. 本サービスにおいて、エンドユーザーデータに含まれる個人情報については、乙が個人情報取扱事業者として、甲が乙からその取扱いの委託を受ける委託先として、それぞれの立場に立つものとします。甲乙間の役割分担、委託の目的、取扱いを委託する個人情報の範囲、安全管理措置、委託先(再委託先を含みます。)の監督、利用目的の制限その他委託に係る具体的事項は、本覚書に定めるものとします。
  3. 甲は、委託先として、取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために、個人情報保護法第23条に定める必要かつ適切な措置(組織的、人的、物理的及び技術的安全管理措置を含みます。)を講じるものとします。その具体的内容は、本覚書に定めるところによります。
  4. 甲は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人情報保護法第26条に定める事態が発生し、又は発生したおそれがあることを知ったときは、遅滞なく、その状況及び甲が講じた措置を乙(個人情報取扱事業者)に対し報告するものとします。この場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知は、原則として乙がこれを行うものとし、甲は、乙が当該報告及び通知を適切に行うために必要な情報の提供その他の協力を行うものとします。報告の様式、期限その他の手続は、本覚書に定めるところによります。
  5. 本サービスを通じて取り扱う保有個人データに関し、エンドユーザー本人から開示、内容の訂正、追加若しくは削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止その他個人情報保護法第32条以下に定める請求(以下「開示等の請求」といいます。)が甲に対してなされた場合、甲は、原則として当該請求を遅滞なく乙に取り次ぐものとし、開示等の請求への対応は個人情報取扱事業者である乙が行うものとします。甲は、乙が開示等の請求に対応するために必要な範囲で、本覚書に定めるところに従い乙に協力するものとします。
  6. 本サービスにおいて取り扱われる施術記録、当日の体調に関する情報その他の情報には、個人情報保護法に定める要配慮個人情報に該当しうるものが含まれることを甲乙双方は確認します。要配慮個人情報の取得に係る本人同意の取得その他法令上必要な手続は乙の責任において行うものとし、甲は、委託先として、要配慮個人情報を本覚書に定める安全管理措置に従い慎重に取り扱い、本覚書及び法令に基づく場合を除き第三者に提供しないものとします。要配慮個人情報の取扱いに係る留意事項の詳細は、本覚書に定めるところによります。

第13条(再委託)

  1. 甲は、本サービスの提供に必要な範囲で、その業務の全部又は一部(個人情報の取扱いを含みます。)を第三者(以下「再委託先」といいます。)に再委託することができるものとします。甲は、本サービスの提供に必要な再委託を行い、主要な再委託先及びその概要を別途(書面又はウェブサイト等)で開示するものとし、これを変更する場合は所定の方法により乙に通知します。
  2. 甲は、前項により個人情報の取扱いを再委託する場合、再委託先に対し、本規約及び本覚書に基づき甲が負う義務と同等以上の義務を課す契約を締結するとともに、個人情報保護法第25条の趣旨に従い再委託先を適切に監督するものとします。
  3. 前項の場合、甲は、再委託先による業務の遂行について、自ら業務を遂行した場合と同様に、乙に対して責任を負うものとします。
  4. 甲が別途(書面又はウェブサイト等)で開示する再委託先のうち外国(本邦の域外をいいます。)にある第三者が含まれる場合、又は個人情報が外国において取り扱われる場合の取扱い(個人情報保護法第28条に基づく本人の同意の取得又は同条に定める基準に適合する体制の整備及び所定の情報提供を含みます。)については、本覚書、甲が別途開示する再委託先に関する情報、甲のプライバシーポリシー並びに乙がエンドユーザーに提示するプライバシーポリシー及び同意文面に定めるところによります。当該方式(本人同意取得型又は基準適合体制整備型のいずれによるか)は、本覚書において確定するものとします。甲乙が個人情報保護法第28条への対応方式(本人同意取得方式又は基準適合体制整備方式)を確定し、かつ、乙が本人に対する所定の同意取得又は情報提供を完了するまでの間、甲乙は、外国にある第三者への提供を伴う委託個人データの本番取扱いを開始しないものとします。

第14条(保守及びサポート)

  1. 甲は、本サービスの維持のために必要な保守及び運用を行うものとします。
  2. 甲は、平日(土日祝日を除く。)午前10時から午後6時までの間、電子メール又はチャットその他甲所定の方法により、乙からの本サービスの利用に関する問合せに対し、合理的な範囲のサポートを提供するものとします。
  3. 甲は、本サービスの不具合の修正、機能の追加その他の更新(以下「アップデート」といいます。)を、甲の裁量により実施することができるものとします。

第15条(本サービスの停止、中断、変更及び終了)

  1. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止し、又は中断することができるものとします。ただし、緊急の場合を除き、あらかじめ相当な期間をもって乙に通知するよう努めるものとします。
    1. 本サービスに係るシステムの保守、点検又は更新を行う場合。
    2. 不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合。
    3. 外部プラットフォーム又は再委託先の提供する役務が停止し、又は中断した場合。
    4. その他甲が運用上又は技術上、本サービスの停止又は中断が必要であると合理的に判断した場合。
  2. 甲は、本サービスの内容を変更し、又は本サービスの全部若しくは一部の提供を終了することができるものとします。この場合、甲は、緊急やむを得ない場合を除き、変更又は終了の内容及び時期を、相当期間前までに甲所定の方法により乙に通知するものとします。甲が本サービスの全部の提供を終了する場合(乙の責めに帰すべき事由による場合を除きます。)において、既に決済された利用料金のうち本サービスが提供されない期間に対応する額があるときは、甲は、当該額を日割計算その他の合理的な方法により算定して乙に返還するものとします。当該返還は、第8条第6項にいう「本規約に別段の定めがある場合」に該当するものとします。
  3. 甲は、本条に基づく本サービスの停止、中断、変更又は終了により乙に生じた損害について、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負いません。

第16条(稼働及び非保証)

  1. 甲は、本サービスが乙の特定の目的に適合すること、期待する機能、商品的価値、正確性及び有用性を有すること、並びに本サービスの利用が乙に適用される法令又は業界団体の内部規則等に適合することについて、明示又は黙示を問わず保証するものではありません。
  2. 甲は、本サービスの稼働率その他のサービス水準について保証するものではなく、合理的な技術水準に基づきその安定的な提供に努めるものとします。甲は、本サービスが中断、中止その他の障害なく稼働することを保証するものではありません。
  3. 本サービスを通じて提供される情報及びエンドユーザーデータの正確性、完全性及び最新性については、当該情報を登録、入力又は管理する乙が責任を負うものとし、甲は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負いません。

第17条(責任の制限)

  1. 甲は、本サービスに関連して乙に生じた損害について、甲の責めに帰すべき事由がある場合に限り、その賠償責任を負うものとします。
  2. 前項により甲が乙に対して損害賠償責任を負う場合であっても、甲が賠償すべき損害の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとし、逸失利益、事業機会の喪失その他の特別の事情から生じた損害を含まないものとします。ただし、甲の故意又は重過失による場合は、この限りでありません。
  3. 甲が乙に対して負う損害賠償責任の総額は、損害賠償の請求の原因となった事由が発生した時点から遡って過去12か月間に乙が甲に対して現実に支払った本サービスの利用料金の総額を上限とします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上限を適用しません。
    1. 甲の故意又は重過失による場合。
    2. 甲による第12条(個人情報の取扱い及び委託先としての義務)若しくは第19条(秘密保持)の違反又は本覚書に定める個人情報の取扱いに関する義務の違反に起因する損害に係る場合。
  4. 前各項の規定は、甲の責めに帰すべき事由により乙に生じた損害の賠償を、強行法規に反して不当に制限する趣旨ではなく、当該強行法規が適用される範囲においては、当該法規の定めるところによります。

第18条(免責)

甲は、次の各号に掲げる事由により乙に生じた損害について、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負いません。

  1. 乙による本規約、別紙1、本覚書又は申込書の違反に起因する損害。
  2. 外部プラットフォーム又は再委託先の提供する役務に起因する損害(ただし、第13条第3項の定めを妨げません。)。
  3. 乙の利用環境、通信機器、通信回線その他乙の管理に係る事由に起因する損害。
  4. 乙とエンドユーザーその他の第三者との間の紛争に起因する損害。
  5. 不可抗力に起因する損害。

第19条(秘密保持)

  1. 甲及び乙は、利用契約に関連して相手方から開示を受け、又は知り得た技術上、営業上その他一切の情報であって、開示の際に秘密である旨を明示されたもの及びその性質上秘密として取り扱われるべきもの(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示し、又は漏えいしてはならず、かつ、利用契約の目的以外の目的で使用してはなりません。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
    1. 開示の時点で既に公知であった情報。
    2. 開示後、自己の責めによらず公知となった情報。
    3. 開示の時点で既に正当に保有していた情報。
    4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報。
    5. 相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報。
  3. 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、法令、裁判所又は監督官庁の要求に基づき秘密情報を開示する場合、法令上許容される範囲で事前に相手方に通知したうえで、必要最小限の範囲でこれを開示することができるものとします。
  4. 本条の規定は、利用契約が終了した後も、当該終了の日以降も、期間の定めなく存続するものとします。
  5. エンドユーザーデータに含まれる個人情報の取扱いについては、本条のほか、本覚書の定めが優先して適用されます。

第20条(権利義務の譲渡禁止)

  1. 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、利用契約上の地位を第三者に承継させ、又は利用契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保に供してはなりません。
  2. 甲は、本サービスに係る事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他の理由による場合を含みます。)する場合、当該事業譲渡等に伴い、利用契約上の地位、本規約に基づく権利義務並びに乙データ及びエンドユーザーデータを当該譲渡の譲受人に承継させることができるものとし、乙は、これにあらかじめ同意するものとします。この場合における個人情報の承継については、個人情報保護法に定める事業の承継に伴う提供に係る規律に従うものとし、その具体的取扱いは本覚書に定めるところによります。

第21条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、現在及び将来にわたって、自己(自己の役員及び従業員を含みます。)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)。
    2. 反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
  2. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号に掲げる行為を行わないことを保証します。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  3. 甲又は乙は、相手方が前二項のいずれかに違反した場合、何らの催告を要することなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
  4. 前項により利用契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じた損害について、相手方に対し、その賠償を請求することができないものとします。

第22条(契約期間、更新及び中途解約)

  1. 利用契約の契約期間は、暦月を単位とし、各月の1日から当該月の末日までとします。利用開始日は申込書に定めるところにより、乙が月の途中で本サービスの利用を開始した場合であっても、当該月の1日に遡って1か月分の契約期間として取り扱い、利用料金の日割計算は行いません。
  2. 利用契約は、契約期間の満了によって当然には終了せず、本条第3項に定める解約がなされない限り、契約期間の満了日の翌日から、同一の条件でさらに1か月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします(毎月自動更新)。
  3. 乙は、本サービスの利用を終了しようとする場合、退会を希望する月の5日までに、甲所定の方法により甲に対して解約の通知を行うものとします。当該期日までに解約の通知が甲に到達したときは、利用契約は当該月の末日をもって終了し、乙は同日をもって退会するものとします。当該期日を経過した後に解約の通知が甲に到達したときは、利用契約は翌月の末日をもって終了するものとします。
  4. 前項の解約があった場合においても、乙は、解約日までに発生した利用料金の支払義務を免れないものとし、既に支払われた利用料金は、第8条第6項の定めるところによります。各月分の利用料金は第8条第3項に従い前月27日に前払いにより決済されるため、乙は、(i)当月の末日をもって退会する場合であっても当月分の利用料金は既に決済済みであり第8条第6項に従い返金されないこと、及び(ii)翌月の末日をもって退会する場合には翌月分の利用料金が当月27日に決済されることを、あらかじめ確認し、これに同意するものとします。

第23条(解除)

  1. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
    1. 本規約、別紙1、本覚書又は申込書のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。
    2. 支払の停止又は支払不能の状態に陥ったとき。
    3. 手形又は小切手が不渡りとなったとき。
    4. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けたとき。
    5. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。
    6. 解散又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき。
    7. 監督官庁から営業の取消し又は停止等の処分を受けたとき。
    8. 第21条に違反したとき。
    9. その他前各号に準ずる事由が生じ、相手方との信頼関係を維持し難い重大な事由が生じたとき。
  2. 甲又は乙が前項各号(第1号を除きます。)のいずれかに該当した場合、当該者は、相手方に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を弁済するものとします。
  3. 本条による解除は、解除をした当事者による損害賠償の請求を妨げないものとします。

第24条(利用契約終了時の措置及びデータの返還・削除)

  1. 利用契約が終了した場合、乙は、本サービスの利用を直ちに中止するものとします。
  2. 乙は、利用契約の終了に先立ち、又は終了後甲が別途定める期間(以下「データ保持期間」といいます。)内に、自己の責任において乙データ(エンドユーザーデータを含みます。)を出力その他の方法により取得するものとします。当該期間経過後に乙データが取得できなくなったことにより乙に生じた損害について、甲は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負いません。
  3. 甲は、利用契約の終了後、データ保持期間が経過した後、甲の管理する乙データ(エンドユーザーデータを含みます。)を、合理的な方法により消去し、又は乙に返還するものとします。データ保持期間(30日)並びに消去及び返還の具体的な方法は、本覚書に定めるところによります。
  4. 乙は、甲に対し、前項の消去について、本覚書に定める方法によりその完了の報告又は証明を求めることができるものとします。
  5. 本条の規定にかかわらず、甲は、法令により保存が義務付けられている情報については、当該法令に定める期間、これを保存することができるものとします。

第25条(損害賠償)

  1. 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その損害を賠償する責任を負うものとします。
  2. 甲が乙に対して負う損害賠償責任については、第17条の定めるところによります。

第26条(存続条項)

利用契約が終了した場合においても、第10条(知的財産権)、第11条(乙データ及びエンドユーザーデータの取扱い)、第12条(個人情報の取扱い及び委託先としての義務)、第17条(責任の制限)、第18条(免責)、第19条(秘密保持)、第20条(権利義務の譲渡禁止)、第24条(利用契約終了時の措置及びデータの返還・削除)、第25条(損害賠償)、本条、第27条(分離可能性)、第28条(優先順位)、第29条(準拠法)、第30条(合意管轄)及び第31条(協議)の規定は、なお効力を有するものとします。

第27条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令又は確定判決により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の条項の有効性に影響を及ぼさないものとし、本規約の残りの条項は引き続き有効に存続するものとします。この場合、甲及び乙は、無効又は執行不能とされた条項の趣旨に最も近い有効な内容となるよう、必要な代替条項について誠実に協議するものとします。

第28条(優先順位)

本規約、別紙1、本覚書及び申込書の間に齟齬がある場合には、申込書、本覚書、別紙1、本規約の順に優先して適用されるものとします。ただし、個人情報の取扱いに関する事項については、本覚書が他の書面に優先して適用されます。

第29条(準拠法)

本規約及び利用契約の準拠法は、日本法とします。

第30条(合意管轄)

本規約又は利用契約に関連して甲乙間に生じた一切の紛争については、訴額に応じ、甲の本店所在地を管轄する東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第31条(協議)

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙は、信義誠実の原則に従い、協議のうえこれを解決するものとします。

附則

本規約は、2026年7月1日から施行します。

別紙1 バディフル予約 個別利用条件

本「バディフル予約 個別利用条件」(以下「本予約条件」といいます。)は、「バディフル予約 サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、株式会社co-nect(以下「甲」といいます。)が提供するバディフル予約(以下、本別紙において「本予約サービス」といいます。)の利用に関する個別の条件を定めるものです。本予約条件において別段の定めがない用語は、本規約に定める意義によるものとします。本予約条件は、本規約と一体をなすものとします。

第1条(本予約サービスの内容)

  1. 本予約サービスは、乙が、LINEミニアプリ及びウェブを通じて、エンドユーザーからの予約の受付、予約枠の管理、予約内容の確認及び変更その他予約に関する管理を行うことを可能とするシステムです。
  2. 本予約サービスの具体的な機能及び仕様は、甲が別途定めるところによります。甲は、本規約第15条に従い、本予約サービスの機能を変更し、追加し、又は廃止することができます。

第2条(LINE連携)

  1. 本予約サービスのうちLINEミニアプリ及びLINEを通じたメッセージ送信に係る機能は、LINEヤフー株式会社(以下「LINE事業者」といいます。正式名称及び詳細は甲が別途開示する再委託先に関する情報に定めます。)が提供する外部プラットフォームを利用して提供されます。
  2. 乙は、本予約サービスのLINEに係る機能を利用するにあたり、LINE事業者が定める利用規約、ガイドラインその他の定め(以下「LINE規約等」といいます。)を遵守するものとします。LINE規約等に違反したことにより乙又はエンドユーザーに生じた損害について、甲は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負いません。
  3. 本予約サービスは、LINEユーザーIDを含むエンドユーザーの情報を取り扱います。当該情報の取扱いについては、本規約第11条及び第12条並びに本覚書の定めによるものとします。
  4. LINE事業者による仕様変更、提供条件の変更又は提供の終了等により本予約サービスのLINEに係る機能の全部又は一部が利用できなくなる場合があり、乙は、これをあらかじめ承諾するものとします。

第3条(予約枠及び予約の管理)

  1. 乙は、自己の責任において、本予約サービス上で営業時間、予約枠、受付可能人数その他の予約に関する設定(以下「予約設定」といいます。)を行うものとします。
  2. 予約設定の誤り、設定漏れその他乙による予約設定に起因してエンドユーザーその他の第三者との間に生じた紛争又は損害について、甲は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負いません。
  3. 甲は、本予約サービスにおける予約の成立、変更又はキャンセルの内容について、乙及びエンドユーザーが行った操作に従って処理するものとし、当該操作の結果について保証するものではありません。

第4条(キャンセル及びキャンセル待ち)

  1. 本予約サービスにおける予約のキャンセル及び変更の受付条件(受付期限、回数その他の条件を含みます。)は、乙が予約設定において定めるところによります。
  2. 本予約サービスのキャンセル待ち機能は、空きが生じた予約枠についてエンドユーザーが順次予約を行うことを可能とするものであり、特定のエンドユーザーに対し予約枠の確保を保証するものではありません。
  3. 乙とエンドユーザーとの間のキャンセル料、予約の不履行その他予約に関する取引条件は、乙とエンドユーザーとの間で定めるものとし、甲はこれに関与しません。

第5条(メッセージ送信)

  1. 乙は、本予約サービスを通じてエンドユーザーにメッセージ(予約確認、リマインド、案内その他のメッセージを含みます。)を送信するにあたり、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、電気通信事業法その他の関連法令及びLINE規約等を遵守するものとします。
  2. 乙は、エンドユーザーに対するメッセージの送信について、法令上必要となる同意の取得その他の手続を、自己の責任において履行するものとします。
  3. メッセージの送信内容及び送信の適法性について、甲は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負いません。

第6条(回数券残数等の管理)

  1. 本予約サービスにおける回数券その他の役務提供に係る残数の表示及び管理は、乙が行う設定並びに乙及びエンドユーザーが行う操作(予約及び来店の確定を含みます。)に基づいて行われるものとします。当該残数の記録は、別途定めるところに従い、本予約サービスにおける記録を正本として取り扱うものとし、バディフルとの連携の具体的仕様(連携の方向及び範囲を含みます。)は甲が別途定めるところによります。
  2. 回数券残数の表示と実際の役務提供の内容との間に齟齬が生じた場合の取扱いについては、乙とエンドユーザーとの間で解決するものとし、甲は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負いません。

第7条(本規約との関係)

本予約条件に定めのない事項については、本規約の定めるところによります。本予約条件と本規約とが抵触する場合には、本予約サービスに関する限り、本予約条件が優先して適用されます。ただし、個人情報の取扱いに関する事項については、本覚書が優先して適用されます。

個人データの取扱いに関する覚書(DPA)

前文

株式会社co-nect(以下「甲」という。)と、本覚書末尾の署名欄に記名する利用者(以下「乙」という。)とは、甲が乙に対して提供するサービス(以下に定義する。)の利用に関し、乙が個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)上の個人情報取扱事業者として取り扱う個人データ等の取扱いを甲に委託することについて、法第25条に基づく委託先の監督及び委託先の義務に関する取決めを含む個人データの取扱いに関する委託契約として、以下のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。

本覚書は、甲乙間で締結する「バディフル予約 サービス利用規約」(別紙1「バディフル予約 個別利用条件」を含む。以下「本規約」という。)並びに「バディフル予約 申込書(契約書)」(以下「申込書」という。)に基づく個人データの取扱いの委託に関する個別具体的な役割分担及び安全管理の基準を定めるものである。

第1条(目的)

  1. 本覚書は、乙が個人情報取扱事業者として取得・管理するエンドユーザー(後記第3条に定義する乙の顧客をいう。以下同じ。)の個人情報及び個人データ(以下総称して「委託個人データ」という。)の取扱いの全部又は一部を、乙が甲に委託するにあたり、法その他の関係法令を遵守し、委託個人データの適正な取扱い及び安全管理を確保するために、甲乙の権利義務及び役割分担を定めることを目的とする。
  2. 本覚書における用語は、本覚書において別段の定義をする場合を除き、法及び個人情報保護委員会の定めるガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の定義に従うものとする。

第2条(個人情報保護法上の役割)

  1. 委託個人データに係るエンドユーザーとの関係における個人情報取扱事業者は乙であり、委託個人データの取得、利用目的の特定・通知・公表、本人からの同意取得、要配慮個人情報の取得に係る同意取得、外国にある第三者への提供に係る本人同意の取得又は本人への情報提供その他法が個人情報取扱事業者に課す義務の履行責任は、本覚書に別段の定めがある場合を除き、乙が負う。
  2. 甲は、乙から委託個人データの取扱いの委託を受ける委託先(法第25条にいう委託を受けた者)の立場で、本覚書及び本規約に従い委託個人データを取り扱う。
  3. 甲は、委託の範囲内においてのみ委託個人データを取り扱うものとし、自らが取得した個人情報として独自の利用目的のために委託個人データを取り扱ってはならない。
  4. 本条の役割分担は、甲が委託の範囲を超えて委託個人データを自己のために取り扱った場合には、甲が当該取扱いに係る個人情報取扱事業者としての責任を負うことを妨げない。

第3条(提供サービス及び委託個人データの範囲)

  1. 本覚書において「本サービス」とは、甲が乙に提供する次の各号のサービスをいい、乙が申込書において申し込んだものに限る。
    1. バディフル予約:LINEミニアプリ及びWeb予約システムにより、乙の顧客の予約受付、予約管理、通知、回数券残数管理等を行うサービス
    2. バディフル:会員管理システムにより、乙の会員情報、来店記録、施術記録カルテ等の管理を行うサービス
  2. 本覚書において「エンドユーザー」とは、乙が運営する整体院、鍼灸院、接骨院、パーソナルジム、エステティックサロンその他の店舗・事業所(以下「乙店舗」という。)を利用し、又は利用しようとする乙の顧客(会員を含む。)をいう。
  3. 乙が甲に取扱いを委託する委託個人データの項目は、本サービスの区分に応じ、次の各号に掲げるものとする。なお、具体的な項目は乙の利用態様により増減し得るものとし、その範囲は本サービスの提供に必要な限度に限られる。
    1. バディフル予約
      • ア エンドユーザーの氏名
      • イ 電話番号
      • ウ LINEユーザーID及びLINEミニアプリ上で取得される識別子
      • エ 予約日時・来店履歴
      • オ 回数券・プランの残数その他の利用状況
      • カ 乙がエンドユーザーへの連絡・予約管理のために本サービスに登録するその他の情報
    2. バディフル
      • ア 会員の氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス、住所等)
      • イ 来店記録・来店日時
      • ウ 施術記録カルテ(当日の体調、実施した施術メニュー、施術者の考察・所見、施術部位の写真等)
      • エ 会員区分、回数券・プランの利用状況
      • オ 乙が会員管理のために本サービスに登録するその他の情報
  4. 前項第2号ウの施術記録カルテに含まれる体調・身体の状態・施術内容に関する情報のうち、心身の機能の障害があること、健康診断その他の検査の結果、又は心身の状態を理由とする医療・施術が行われたこと等に該当する情報は、法第2条第3項に定める要配慮個人情報に該当しうる。乙は、当該情報をエンドユーザーから取得し、又は本サービスに登録するにあたり、法第20条第2項に基づく本人(エンドユーザー)の同意を自らの責任において適法に取得しているものとし、甲は当該情報を委託の範囲内で取り扱うものとする。当該同意の取得及びその適法性に関する責任は乙が負い、甲は要配慮個人情報の取得に係る本人同意の取得義務を負わない。
  5. 甲は、前項の要配慮個人情報を含む委託個人データを取り扱うにあたり、その機微性に鑑み、第5条に定める安全管理措置を一層慎重に講じるものとする。
  6. 本サービスの提供に伴い、乙の役職員(トレーナー、施術者、事務スタッフ等)に関する個人データを甲が取り扱う場合についても、本覚書を準用する。

第4条(取扱いの方法及び目的外利用の禁止)

  1. 甲は、委託個人データを、本サービスの提供及びこれに付随する運用・保守・障害対応・品質改善の目的の範囲内に限り取り扱うものとし、当該目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
  2. 甲は、委託個人データを乙の事前の書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)による承諾なく、第三者に提供し、開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、第7条に定める再委託及び法令に基づく場合を除く。
  3. 甲は、委託個人データから、特定の個人を識別することができない形に加工した統計情報を作成し、これを利用することができる。ただし、甲が当該統計情報を作成し、又は利用することができるのは、本サービスの運用・保守・障害対応・品質改善(いずれも乙へのサービス提供の目的の範囲内に限る。)のために必要な範囲に限る。甲が当該統計情報を作成する場合は、ガイドラインに従い、特定の個人の識別及び元の個人データの復元ができないよう適切に加工するものとする。甲が、当該統計情報を前記範囲を超えて甲自身の独立した事業の目的(新サービスの研究開発その他乙へのサービス提供以外の目的をいう。)のために利用しようとする場合、又は委託個人データから仮名加工情報若しくは匿名加工情報を作成し、若しくはこれを独自の目的で利用しようとする場合は、いずれもあらかじめ乙の書面による承諾を得るものとする。
  4. 甲は、委託個人データを乙の事前の承諾なく複製又は複写してはならない。ただし、本サービスの提供、バックアップ及び安全管理措置として合理的に必要な範囲における複製はこの限りでない。

第5条(安全管理措置)

  1. 甲は、委託個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の委託個人データの安全管理のために、法第23条及びガイドラインに従い、次の各号に掲げる安全管理措置を講じるものとする。
    1. 組織的安全管理措置
      • ア 委託個人データの取扱いに関する責任者の設置及び責任の明確化
      • イ 委託個人データの取扱状況を確認できる手段の整備及び取扱規程に従った運用
      • ウ 漏えい等の事案に対応する体制の整備
      • エ 取扱状況の点検及び監査の実施
    2. 人的安全管理措置
      • ア 従業者に対する委託個人データの適正な取扱いに関する教育・研修の実施
      • イ 従業者との間における秘密保持に関する取決め
    3. 物理的安全管理措置
      • ア 委託個人データを取り扱う区域の管理及び機器・電子媒体等の盗難等の防止
      • イ 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい防止措置
    4. 技術的安全管理措置
      • ア アクセス制御及びアクセス者の識別・認証
      • イ 外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアからの保護
      • ウ 委託個人データの通信時及び保管時における暗号化その他の保護措置
      • エ 情報システムの使用に伴う委託個人データの漏えい等の防止
  2. 甲が講じる安全管理措置の具体的内容は、本サービスの技術基盤及び運用体制に応じて定めるものとし、甲は、その概要を記載した書面を、乙の求めに応じて合理的な範囲で開示するものとする。当該概要に記載する技術基盤の構成及びデータ保管に関する事項は、第8条の定めに従う。
  3. 乙は、本サービスの利用にあたり、自らの管理するアカウント、認証情報及び端末について適切な安全管理措置を講じるものとし、乙の管理領域における委託個人データの取扱いについては乙が責任を負う。

第6条(従業者の監督)

  1. 甲は、委託個人データを取り扱う自己の従業者(役員、従業員、派遣労働者その他甲の指揮命令を受けて業務に従事する者をいう。以下同じ。)に対し、本覚書に基づく義務を遵守させるために必要かつ適切な監督を行うものとする。
  2. 甲は、従業者に対し、在職中及び退職後を通じて委託個人データに関する秘密を保持する義務を負わせるものとする。
  3. 甲は、委託個人データへのアクセス権限を、業務上必要な従業者に限定し、その範囲を必要最小限とするものとする。

第7条(再委託)

  1. 甲は、委託個人データの取扱いの全部又は一部を第三者に再委託することができる。甲は、本サービスの提供に必要な再委託を行い、主要な再委託先及びその概要を別途(書面又はウェブサイト等)で開示するものとする。乙は、本サービスの提供に不可欠な技術基盤の提供者として甲が別途(書面又はウェブサイト等)で開示する再委託先への再委託について、本覚書の締結をもって同意するものとする。
  2. 甲は、前項により甲が別途開示する再委託先以外の第三者に対して新たに再委託を行おうとする場合、当該再委託に先立ち、再委託先の名称、再委託する業務の内容及び取扱う委託個人データの範囲を乙に通知するものとする。乙が当該通知の受領後14日以内に書面により異議を述べないときは、乙は当該再委託に同意したものとみなす。ただし、当該再委託先の変更が、サービスの継続提供のためにやむを得ない場合は、甲は遅滞なく乙に通知することをもって足りるものとする。
  3. 甲は、再委託を行う場合、再委託先との間で、本覚書において甲が乙に対して負う義務と同等の義務を再委託先に課す契約を締結し、再委託先に対し本覚書と同等の安全管理措置を遵守させるものとする。
  4. 甲は、再委託先に対し、必要かつ適切な監督を行うものとし、再委託先による委託個人データの取扱いについて、乙に対して自らの行為と同様の責任を負う。
  5. 甲は、乙の求めに応じ、再委託の状況及び再委託先における安全管理措置の状況について、合理的な範囲で報告するものとする。

第8条(外国にある第三者への提供・委託個人データの国外移転)

  1. 本サービスは、その提供のために、クラウドデータベース、ホスティング・配信、メール送信、LINEミニアプリ及びメッセージング等の外部の技術基盤(その提供者は甲が別途開示する再委託先に関する情報に記載する。)を利用しており、これらの一部には外国にある事業者及び外国に所在するデータ保管領域(リージョン)が含まれる場合がある。
  2. 委託個人データが外国にある第三者により取り扱われ、又は外国に所在するサーバー・データ保管領域に保管される場合、当該取扱いは法第28条に定める外国にある第三者への提供に該当しうる。この場合における本人(エンドユーザー)の同意の取得又は法第28条第1項ただし書に定める基準に適合する体制の整備並びに法第28条第2項及び第3項に基づく所定の情報提供は、次の各号に従い甲乙が分担して対応するものとする。
    1. 各技術基盤の提供者の正式名称、所在国及び委託個人データの保管に係るリージョンは、甲が別途開示する再委託先に関する情報に記載するものとする。甲は、当該記載内容を最新の状態に保つよう努め、これを変更する場合は所定の方法により乙に通知するものとする。
    2. 甲は、各技術基盤の提供者が所在する外国の名称及び当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報、並びに当該提供者が講ずる個人情報保護のための措置に関する情報を、乙が本人に対して法第28条第2項に基づく情報提供を行うために必要な範囲で、合理的な努力により乙に提供するものとする。
    3. 乙は、エンドユーザーに対する法第28条所定の本人同意の取得又は本人への情報提供を、個人情報取扱事業者として自らの責任において行うものとする。乙は、第9条に定めるエンドユーザー向けプライバシーポリシー及び同意文面のひな形を利用することができる。
  3. 甲が法第28条第1項ただし書に定める基準に適合する体制を整備する方法により対応する場合、甲は、再委託先(外国にある第三者)による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講じ、本人の求めに応じて当該相当措置に関する情報を提供できるよう、乙に対して必要な情報を提供するものとする。
  4. 委託個人データは、再委託先の利用に伴い、日本国外(米国等)において取り扱われる場合がある。これが法第28条に定める外国にある第三者への提供に該当する場合、甲は、法令に従い、本人(エンドユーザー)の同意の取得又は同条に定める基準に適合する体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。再委託先及びその所在国等に関する情報は、甲が別途開示する。

第9条(本人からの請求等への対応)

  1. エンドユーザー本人から、委託個人データに係る利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止その他法第32条以下に定める請求(以下「開示等の請求」という。)が乙に対して行われた場合、当該請求への対応は、個人情報取扱事業者である乙が一次的に行うものとする。
  2. 甲は、開示等の請求への対応に必要な範囲で、乙の求めに応じ、委託個人データの内容の確認、出力、訂正、削除その他の対応に合理的な範囲で協力するものとする。
  3. エンドユーザー本人から甲に対して直接開示等の請求がなされた場合、甲は当該請求に自ら回答せず、速やかに乙に対しその旨を通知し、乙の指示に従って対応するものとする。
  4. 開示等の請求への対応に係る費用負担及び対応期限については、別段の合意がない限り、各自が自己の対応に要する費用を負担するものとする。

第10条(漏えい等が発生した場合の対応)

  1. 甲は、委託個人データについて、漏えい、滅失、毀損その他法第26条及びガイドラインに定める個人データの漏えい等の事態(以下「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれを認識した場合、遅滞なく、かつ、判明した範囲で、その事実、発生し又は発生したおそれのある事態の内容、原因、対象となる委託個人データの項目及び本人の数その他必要な事項を乙に通知するものとする。甲は、判明していない事項がある場合であっても、判明次第これを追完して乙に通知するものとする。
  2. 甲は、漏えい等の発生時、被害の拡大防止、原因調査、再発防止のために必要な措置を速やかに講じるとともに、乙が法第26条に基づき行う個人情報保護委員会への報告(速報及び確報を含む。)及び本人への通知に必要な情報の提供その他の対応に合理的な範囲で協力するものとする。
  3. 個人情報保護委員会への報告及び本人への通知は、本覚書に別段の定めがある場合を除き、個人情報取扱事業者である乙が自らの名義で行うものとする。甲が法第26条第1項ただし書に基づき委託元である乙に当該事態を通知したときは、甲は個人情報保護委員会への報告義務及び本人への通知義務を免れるものとし、乙は、甲から第1項の通知を受けた場合、自らの責任において法令所定の期限内に個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を行うものとする。
  4. 甲乙は、漏えい等への対応に関する公表、報道対応その他の外部対応について、事前に協議のうえ実施するよう努めるものとする。

第11条(監査及び報告)

  1. 乙は、甲による委託個人データの取扱状況及び安全管理措置の実施状況を確認するため、甲に対し、合理的な範囲で報告を求めることができる。甲は、当該求めに応じ、合理的な範囲でこれに回答するものとする。
  2. 乙は、委託個人データの取扱いの適正性を確認するために必要かつ合理的な理由がある場合、あらかじめ甲に対し14日前までに書面により通知することにより、甲の事業所における委託個人データの取扱状況について、書面調査又は甲の指定する方法による監査を実施することができる。当該監査は、甲の業務及び他の顧客の機密情報・個人データの保護に支障を生じない範囲で、甲乙協議のうえ定める方法・頻度により行うものとする。
  3. 前項の監査に要する費用は、別段の合意がない限り乙の負担とする。ただし、監査の結果、甲に本覚書の重大な違反が判明した場合は、当該監査に要した合理的な費用は甲の負担とする。
  4. 甲は、第三者機関による情報セキュリティに関する認証又は監査報告書を保有する場合、第2項の監査に代えて、当該認証の証跡又は報告書の写しを提示することにより報告に代えることができる。

第12条(契約終了時の委託個人データの返還又は削除)

  1. 本覚書若しくは本規約が終了したとき、又は乙が委託個人データの返還若しくは削除を求めたときは、甲は、乙の指示に従い、保有する委託個人データ(バックアップ及び再委託先が保有するものを含む。)を返還し、又は復元できない方法により削除若しくは消去するものとする。
  2. 前項の返還又は削除の方法、データ形式、対象範囲及び実施期限は、甲乙協議のうえ定めるものとする。なお、本サービス終了後における乙のデータの取扱い(猶予期間内のエクスポート提供等)については、本規約及び個別利用条件の定めにも従うものとする。なお、終了後のデータ保持期間(乙によるエクスポート等の取得猶予期間)は30日とし、削除の完了までの期間は第3項の定めに従うものとする。
  3. 甲は、法令の定めにより委託個人データの保存が義務付けられる場合、又はバックアップ媒体の運用上即時の削除が技術的に困難な場合、当該義務又は運用上必要な範囲及び期間に限り、委託個人データを保持することができる。この場合、甲は当該委託個人データを引き続き本覚書に従い適切に管理し、保存又は保持の必要がなくなった後遅滞なく、かつ遅くとも30日以内に削除するものとする。
  4. 甲は、乙の求めがある場合、第1項に基づく委託個人データの削除又は廃棄の完了について、書面により証明するものとする。

第13条(秘密保持)

  1. 甲乙は、本覚書に関連して相手方から開示を受けた委託個人データ及び相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」という。)を、本覚書及び本サービスの目的の範囲内でのみ使用し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
  2. 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用しない。ただし、委託個人データについては、当該各号のいずれに該当する場合であっても、本覚書の他の条項に従って取り扱うものとする。
    1. 開示を受けた時点で既に公知であった情報
    2. 開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報
    3. 開示を受けた時点で既に正当に保有していた情報
    4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
    5. 相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報
  3. 委託個人データの取扱いについては、本条よりも本覚書の他の条項が優先して適用される。

第14条(知的財産権)

  1. 委託個人データに係るデータベースその他の乙が本サービスに登録したデータに関する権利は、乙又は正当な権利者に帰属し、本覚書のいかなる定めも、当該権利を甲に移転するものではない。
  2. 本サービス並びにこれを構成するソフトウェア、システム、画面、文書及びノウハウに関する知的財産権は、甲又は正当な権利者に帰属し、本覚書のいかなる定めも、当該権利を乙に移転するものではない。
  3. 甲が第4条第3項に基づき適法に作成した統計情報に関する権利は甲に帰属する。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自己(自己の役員及び実質的に経営を支配する者を含む。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
  2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし若しくは暴力を用いる行為、風説を流布し若しくは偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し若しくは業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
  3. 甲又は乙の一方が前2項に違反した場合、相手方は、何らの催告を要せず、直ちに本覚書の全部又は一部を解除することができ、これによって相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。

第16条(責任及び損害賠償)

  1. 甲は、本覚書に違反し、又は甲の責めに帰すべき事由により乙に損害を与えた場合、乙に対し、当該損害を賠償する責任を負う。
  2. 前項に基づく甲の乙に対する損害賠償の責任は、本規約及び申込書に定める損害賠償責任の制限に従う。ただし、甲の故意又は重過失による場合、及び本覚書に定める個人データの取扱いに関する義務の違反に起因する損害に係る場合は、当該制限を適用しない。
  3. 乙が、第3条第4項に定める要配慮個人情報に係る本人同意その他個人情報取扱事業者としての義務に違反したこと、又は乙の責めに帰すべき事由によりエンドユーザーその他の第三者から甲に対して請求・苦情・紛争が生じた場合、乙は自らの費用と責任においてこれを解決し、甲に損害を与えないものとする。
  4. 委託個人データに関し、本覚書と本規約又は申込書の損害賠償に関する定めとの間に齟齬がある場合、個人データの取扱いに関する事項については本覚書が優先する。

第17条(有効期間)

  1. 本覚書は、本覚書の締結日又は乙が本サービスの利用を開始した日のいずれか早い日に効力を生じ、本規約に基づく甲乙間のサービス利用契約が存続する限り有効に存続する。
  2. 前項にかかわらず、第4条(取扱いの方法及び目的外利用の禁止)、第10条(漏えい等が発生した場合の対応)のうち発生した漏えい等に係る事後対応、第12条(契約終了時の委託個人データの返還又は削除)、第13条(秘密保持)、第14条(知的財産権)、第16条(責任及び損害賠償)並びに第19条(準拠法及び合意管轄)の規定は、本覚書終了後もなお有効に存続する。

第18条(本規約及び申込書との関係並びに変更)

  1. 本覚書は、本規約及び申込書の一部を構成し、これらと一体として解釈・適用される。委託個人データの取扱いに関する事項について、本覚書と本規約又は申込書との間に齟齬がある場合は、本覚書が優先して適用される。
  2. 甲は、法令の改正、ガイドラインの変更、技術基盤又は再委託先の変更その他合理的な必要がある場合、本規約所定の変更手続に従い、本覚書を変更することができる。再委託先の変更については、第7条の定めに従う。

第19条(準拠法及び合意管轄)

  1. 本覚書の準拠法は日本法とする。
  2. 本覚書に関して甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第20条(協議事項)

本覚書に定めのない事項又は本覚書の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙は、信義誠実の原則に従い協議のうえ、これを解決するものとする。